仲介売却
「高く売りたい」場合は
GITAの「仲介売却」
自宅や不動産を「少しでも高く売りたい」「不動産の価値を最大限に活かしたい」とお考えなら「仲介売却」がおすすめです。
こちらでは、新潟市・新潟県を中心に不動産売却を行う株式会社GITA(ジータ)が、仲介売却についてご紹介します。ご不明な点は、当社までお気軽にお尋ねください。
不動産売却に関して、
このようなお悩みは
ございませんか?
- 所有している家、マンション、土地などを売却したい
- 家族が増え大きな家に引っ越したい
- 賃貸物件への住み替えを検討している
- 子育てがひと段落して、コンパクトな家に住み替えをしたい
- 戸建てから便利なマンションへ引っ越しをしたい
- 住宅ローンを払っていけるか不安で家を売却したい
- 諸事情があり家を売却しなくてはいけない
このようなお悩みを抱えている方は、まずは当社にご相談ください。しっかりとお話を伺い、サポートさせていただきます。
「仲介売却」とは?
不動産の売却方法は、大きく分けて「仲介」と「買取」という2つの方法がありますが、仲介売却は、時間をかけて、できるだけ高く売りたい場合におすすめの方法です。
仲介売却とは、不動産会社に仲介してもらい買い手を募集してもらう方法で、不動産売却のなかでもっとも一般的な方法です。
仲介売却ではまず、不動産会社が売主様の不動産を査定し、予想される売却価格をご提示します。お客様は提示された査定額を参考にして、希望する売却価格で売り出すことが可能です。
売主様から物件売却の依頼を受けた不動産会社は、広告・販売活動などを通じて購入希望者を募ります。購入希望者が現れれば、不動産会社が売主様にお引き合わせし、売却金額や引っ越し時期などの条件交渉を取りまとめ、契約締結をサポートします。
売主様と買主様が、交渉の末どちらもご納得いただけたら売買契約の成立となります。
そして売却が成立した場合、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払うという仕組みです。
一般的に、売却までの期間は査定開始から物件の引き渡しまで3ヶ月~1年程度となることが多く、やや時間はかかりますが、時間をかけてでも「できるだけ高く売りたい」とお考えなら仲介売却がおすすめです。
仲介売却のメリット・デメリット
仲介売却のメリット・デメリットをご紹介します。両方を把握した上で、最適な方法を選びましょう。
メリット
1: 売り主様が決めた価格で販売できる
仲介売却の大きなメリットとしては、売主様が決めた価格設定で販売できるという点です。販売価格は査定価格を指標にし、売主様が決定しますので、より高く、希望に近い価格で売れる可能性が高まります。
2: 売却のプロに一任できる
宣伝活動や購入希望者との条件交渉などは不動産会社が行います。不動産売却のプロが、不動産情報ネットワーク等を使って広告・販売活動を行い、条件交渉などは不動産会社に任せられます。
デメリット
1: 売却・現金化まで時間がかかる場合がある
売却のタイミングや売却価格によってはなかなか購入希望者が現れず長期間売れ残ってしまう可能性もあります。
2: 仲介手数料がかかる
仲介売却を選んだ場合、売却が成立したら不動産会社に対して売却達成の成功報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
媒介契約の基本と種類について
媒介契約とは?
仲介売却では、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。これは宅地建物取引業法で定められており、必ず契約する必要があるものです。媒介契約では、どのような販売活動を行うのか、などのサービス内容や仲介手数料の金額・支払い時期などの項目を取り決めます。
この媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、どの媒介契約を選ぶかは売主様が選択することができます。
それぞれの違いを下記に記載いたしましたので、ご参照ください。
媒介契約の種類
【一般媒介契約】
複数の不動産会社と契約ができ、売主様自身も、購入希望者様を探すことができる自由度の高い契約形態です。
複数社と契約を結べるため販売窓口が広がるメリットがありますが、不動産会社に売却状況の報告義務やレインズ(※1)への登録義務はなく、全体の売却活動状況が見えにくくなる可能性があります。
また、不動産会社にとっては成約できないと仲介手数料を得られないため、他の契約形態に比べて販売活動に費用をかけづらく、消極的になる場合があります。
【専任媒介契約】
不動産会社との契約は一社に限定されますが、売却活動などはすべて契約した不動産会社に任せることができる契約形態です。
不動産会社には2週間に1回以上の売却状況の報告義務やレインズ(※1)への登録義務もあり、売主様は売却活動の状況を把握しやすくなります。1社のみに仲介を依頼するため、不動産会社は責任を持って積極的に販売活動が行われる傾向にあります。
また、条件付きで、売主様自身も購入希望者様を探すことができます。
【専属専任媒介契約】
専任媒介契約と同じく、不動産会社との契約が1社に限定される契約です。
さらに、売主様自身で購入希望者様を見つけることも禁止されており、すべて契約した不動産会社に任せる必要がある、もっとも制限のある契約形態です。
ただし、不動産会社には1週間に1回以上の売却状況の報告義務やレインズ(※1)への登録義務があり、売却における不動産会社の責任や熱量も他の契約形態に比べて高くなる傾向にあります。
※1 レインズとは
レインズ(REINS)とは、 Real Estate Information Network System の略で、国土交通省の指定を受けた機関である、不動産流通機構が運営するオンラインの情報ネットワークです。
レインズには国内ほぼすべての不動産会社が参加しており、登録された物件情報は他の不動産会社が閲覧・検索することができ、買主様を速やかに探すことに役立ちます。
専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合は、このレインズへの登録が義務付けられています。
媒介契約の違い
※表は左右にスクロールして確認できます。
媒介契約の種類 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任 媒介契約 |
---|---|---|---|
契約できる不動産会社 | 複数 | 1社 | 1社 |
売主自身で買主を見つけ 売却すること |
可 | 可 | 不可 |
売主への報告義務 | なし | 2週間に 1回以上 |
1週間に 1回以上 |
REINSへの登録 | 任意 | 契約締結日から 7日以内 |
契約締結日から 5日以内 |
不動産売却について
株式会社GITAが最適な
提案をいたします
新潟市・新潟県で不動産売却を行なっている株式会社GITA(ジータ)では、不動産の売却のご相談に「正直に」「誠実に」「迅速に」対応させていただいております。
お客様のお悩みをしっかりとお伺いし、ベストな提案をさせていただきます。不動産売却でお困りの方は、ぜひ一度、当社にご相談ください。