離婚時の不動産売却

離婚に伴う
財産分与・不動産売却は
GITAにお任せください

新潟市・新潟県を中心に幅広く不動産売却のお悩みに対応している、株式会社GITA(ジータ)です。

離婚時に発生する問題の一つとして、財産分与があります。ご自宅などの不動産は分割が難しいため、トラブルの原因となることが多くあります。
ただでさえ離婚という大変な状況で、慣れない不動産の処理を行うのは大変な労力が必要です。
株式会社GITAは不動産売却のプロとして、お客様をサポートしベストな提案をさせていただきます。離婚に伴う財産分与・不動産売却のお悩みは、当社までご相談ください。

離婚に伴う
不動産売却に関して
このようなお悩みは
ございませんか?

  • 自宅の財産分与の方法がわからない
  • 住宅ローンが残っているが売却できるかわからない
  • 自宅を売却したいが共有名義になっている
  • 離婚しても片方が住み続けようと思っている
  • 相手(夫・妻)に会わずに話を進めたい
  • 周囲に知られないように自宅を売却したい
  • 相手と協議が出来ず、自分の持分だけでも売却したい
  • 次の生活の為にも早急に売却したい

このようなお悩みを抱えている方は、まずは当社にご相談ください。しっかりとお話を伺い、サポートさせていただきます。

財産分与とは?

財産分与とは、「結婚後、夫婦で協力して築き上げてきた財産」を分配することです。

財産分与の対象となる財産は、夫婦共同の財産であれば、名義がどちらであるかは関係ありません。つまり、不動産においても、婚姻中に購入した自宅等の不動産は、名義がどちらのものであっても財産分与の対象となります。財産分与は、大きく以下の3つに分けられると考えられています。

(1)清算的財産分与

一般的に「財産分与」というときはこの精算的財産分与を指します。最もメジャーな財産分与で、夫婦が婚姻中に形成した共有財産を平等に二分割し分配する方法です。

(2)扶養的財産分与

年収などの点から、離婚によって一方の配偶者が困窮する場合に、他方の配偶者がそれを補完する形で財産を分配する方法です。

(3)慰謝料的財産分与

離婚について責任ある配偶者が他方の配偶者にその責任の慰謝料の趣旨で財産を分配する方法です。

不動産を財産分与する方法

マンションやご自宅などの不動産を財産分与する方法は、主に以下の2つです。

①不動産を売却し、現金化して夫婦で分ける

婚姻中に購入した自宅等の不動産は、夫婦の共有財産になります。離婚時によりスムーズに不動産の財産分与を行うのであれば、不動産を売却し、現金化してから平等に分ける方が公平な分与ができます。

②売却せず、どちらか一方が住み続ける

不動産を現金化せずに財産分与をする場合は、不動産業者に不動産の査定を依頼し、現在の評価額を算出し、原則としてはその評価額の半分をもう一方に分与することになります。

離婚時の不動産分与の流れ

STEP1: 不動産の名義人を確認する

不動産を財産分与する場合には、まず対象の不動産の名義が、どちらの名義になっているのか、または共通名義になっているのかを確認しましょう。名義は法務局で登記簿謄本で確認することができます。

通常、不動産を売却する権利は名義人が所有しています。そのため、不動産を売却するには名義人しか売却手続きを進めることができません。どちらか一方が名義人となっている「単独名義」の場合、一方の意思のみで売却は可能ですが、夫婦の場合、両者が名義人である「共有名義」になっているケースも多く見られます。その場合、両者の合意がスムーズですが共有持分のみで売却することも可能です。

STEP2: 住宅ローン残債とローンの名義人を確認する

次に、住宅ローンの名義と住宅ローンの残高を確認しましょう。また、財産分与にあたっては、ローンの連帯保証人に影響が及ぶ可能性もありますので、名義人だけでなく、連帯保証人が誰になっているかも併せて確認しましょう。住宅ローンの名義は、ローン契約書で確認することができます。

住宅ローンが残っている場合は、ローン残額次第で財産分与の結果が変わってきます。もしも住宅ローンの残額が不動産の評価額を上回っている場合には、不動産を売却できても残債を返済すると手元にお金が残らないことになるため、当該不動産は価値がないものとして財産分与の対象から除外されます。そのため、住宅ローンの残高を確認することは、不動産を財産分与の対象に含めるかどうかを判断するためにも必要となります。

STEP3: 不動産の価値を査定

不動産会社に依頼して、対象の不動産の現在の価値を査定します。財産分与を行う場合、売却する不動産の価値を元にして財産分与の額が決定されます。不動産の価値は流動的で購入時の価格より上がる場合も下がる場合もありますので、財産分与を行う場合は、現在の不動産の価値を元にします。

査定額が算出されたら、ローンの残債と査定額を比較し、オーバーローンかアンダーローンかを確認しましょう。
「オーバーローン」とは、ローンの残債よりも不動産の価値が低いことを指し、「アンダーローン」とは、ローンの残債よりも不動産の価値が高いことを指します。

STEP2で触れたように、不動産の価値よりローンの残債の方が上回っている「オーバーローン」の状態であれば、当該不動産は価値がないものとして、財産分与の対象にはなりません。

STEP4: 財産分与の仕方を確認

財産の確認ができたら、財産をどのような割合で分けるのか、どちらかが住み続けるのか等の詳細を夫婦で話し合いましょう。

複雑な事情も絡み、本人同士の話し合いではなかなかまとまらないというご相談もございます。当社では、お客様それぞれの事情をお伺いし、より良い方法をご提案させていただいております。
不動産の財産分与に関してお困りのことがございましたら当社にご相談ください。

不動産の売却方法

離婚時の不動産売却方法は通常の売却方法と大きく変わらず、「売却仲介」「買取」「任意売却」などがあります。

売却仲介

仲介売却は、時間をかけて、できるだけ高く売りたい場合におすすめの方法です。
仲介売却とは、不動産会社に仲介してもらい買い手を募集してもらう方法で、不動産売却のなかでもっとも一般的な方法です。

買取

買取は、不動産会社が直接お客様の不動産物件を買い取る方法で、できるだけ早く売りたい場合におすすめです。
仲介売却では、広告などの売却活動をして不動産会社が買主を探しますが、不動産買取では不動産会社が買い手となるため、現金化までスピーディな取引が可能です。
弊社ではペアローンで購入した共有持分の買取も行っております。

任意売却

任意売却は、ローン残債が不動産の価値を上回るオーバーローンの状態でも家を売却できる方法です。
債権者である金融機関と交渉を行い合意を得ることができれば、仲介と同じ方法で不動産を売却することができ、売却で得たお金をローンの返済に充てることが可能です。

離婚時の不動産売却のタイミング

離婚時に伴い不動産を売却する場合、離婚の前後どちらで売却するかによって、それぞれメリット・デメリットがあります。

離婚前

メリット

  • 住宅ローンの支払いの心配がない
  • 相手と離婚後に不動産に関する接点がなくなる
  • 夫婦で50%ずつの所有権割合で住宅を共同で所有している場合は夫、離婚前でも贈与の対象とならず、財産分与と同等の扱いになる

デメリット

  • 夫婦間の所有権に偏りがある場合、贈与の対象となり贈与税がかかる
  • 任意売却であれば、連帯保証人の同意が必要になり、迷惑をかけることになる

離婚後

メリット

  • 売却金額を分配しても、財産分与となるため、贈与の対象とならず贈与税がかからない

デメリット

  • 共同名義人である離婚相手と連絡が取れなくなると、同意が取れずに売却ができない

離婚に伴う
不動産売却のお悩みは
GITAにご相談を!

離婚の財産分与に伴う不動産売却は、通常の不動産売却よりさらに複雑です。ご不明な点、お悩み、心配事も多いかと思います。

株式会社GITAはお客様のお話をしっかりと伺った上で、最良の提案をさせていただきます。
離婚時の不動産売却についてお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

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